相続対策で遺言書を公正証書で作成する場合、これまでは公証役場に行く必要がありましたが、公証人法の改正により、令和7年(2025年)10月1日より公正証書がデジタル化されることになり、公正証書の遺言が自宅などからリモート(ウェブ会議)で作成することが可能となります。
効力は紙とデジタルと変わりはないとのことですが、実際には各公証役場のシステムも順次導入とのことで、すぐすぐ対応できるかというとまだ準備が完全に整っている状況ではないようです。
私達の仕事上、病気など身体的な理由から任意後見契約や遺言を作成するにも公証役場に出向けない⋯というケースもあました。公証役場の出張対応でなんとか作成できたこともありますが、このデジタル化はリモートなどの活用により同じようなケースでの費用削減やお客様の負担軽減につながるのでは!?という期待があります。
ただ現実はまだ難しい課題もあるようです。例えば、遺言にしろ任意後見契約にしろリモートでは公証人が十分にお客様の意向確認や判断能力の確認がしづらいことや、リモートの場合はお客様が全て個室でデジタル機器の操作が必要で、原則個室での操作のため、リモート通話はともかく、デジタル署名なども含めて一定のデバイス操作能力がお客様自身に必要になることなどが挙げられます。タッチ入力可能なパソコンやペンタブなどの設備の必要性もあります。
操作環境を第三者がセッティングしてあげることは可能なようですが、現実デジタル化するより、やっぱり現地に行くほうが⋯という声がありそうです。しかし、これもデジタル化の流れ。公正証書も電子データで保管できたり、身寄りのない高齢者等は費用の負担軽減についての条件緩和も盛り込まれました。今後業務を円滑にすすめるため、お客様の質問に的確に返答できるようにするためにも制度理解が必要だと感じました。