すでに判断能力が低下した方の財産管理や契約行為などをサポートする法定後見制度。
家庭裁判所が選任し法的に支援する制度です。
身寄りがない、頼れる人がいない。そんな方の判断能力が低下した場合、財産管理や契約行為も自分では出来ません。高齢者だけではなく、知的障害などの障害がある方も身内の死亡などで同様の環境になるケースも多いです。
法的な成年後見人がサポートすることで、施設入所や入院を含め本人の権利擁護を支え、安心した生活を支援します。
法定後見は管轄の家庭裁判所への申立が必要です。本人の状況に応じて「成年後見」「保佐」「補助」の類型に分類されます。後見事務の内容は家庭裁判所が定期的にチェックします!
申立については本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人、成年後見監督人等のほか、どなたも該当しない場合、その必要性に応じて市区町村長が申立を行う場合もあります。
法定後見開始までの流れ
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申立手続き
事前に成年後見人申立書類(財産調査等)を準備し申立人が管轄の家庭裁判所に提出します。
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申立留意事項
申立書類は多数あり専門家である弁護士や司法書士に依頼することもできます。(別料金)
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面談
成年後見人申立書類をもとに、申立人・後見人候補者が家庭裁判所に出向き面談を行います。
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調査
家庭裁判所にて内容の調査と必要に応じて認知症等判断能力の鑑定(※別料金)を行います。
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審判
調査内容を踏まえて裁判所が後見開始の審判を下します。不服申立期間を経て後見人が確定。
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後見開始
申立から数ヶ月で(長い期間の場合もあり)正式に成年後見人が就任。後見事務が開始となります。
【成年後見人の事務内容について】
左の家庭裁判所のパンフレットをクリックするとPDFファイルを閲覧できます
財産管理
財産調査、収入支出管理、現金・通帳・権利証・各種証書の保管、年金・還付金の手続き、公共料金等の支払、施設利用費・介護サービス・医療費等の支払い、保険各種手続き、賃貸不動産の解約、引渡のための物品整理など
契約手続
入院時・施設入所時の契約手続き、介護・医療サービスの契約手続き、関係各所との連絡調整、必要時のサービス導入・変更手続き、公共料金の解約、定期訪問による面談・状態の確認、本人の意向確認などの身上監護業務
死後事務
基本的に御本人の死亡により後見人の効力は消滅しますが、民法に定める範囲内において家庭裁判所の許可を得て行う場合あり
申立に必要な費用 |
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約2万円前後/回 |
診断書料:約5千円〜1万円、申立手数料:800円(※保佐、補助の同意権と代理権は別途800円)、登記嘱託手数料:2,600円、切手代金、御本人の戸籍謄本費用等 |
※ただし鑑定が必要な場合は別途費用(5万円〜10万円)が掛かる場合があります。 |
申立に必要な費用 | 約2万円前後/回 | 診断書料:約5千円〜1万円、申立手数料:800円(※保佐、補助の同意権と代理権は別途800円)、登記嘱託手数料:2,600円、切手代金、御本人の戸籍謄本費用等 | ※ただし鑑定が必要な場合は別途費用(5万円〜10万円)が掛かる場合があります。 |
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申立依頼する場合の費用 |
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約 5万円〜/回 |
親族等で申立書類作成が困難な場合は、専門家である弁護士や司法書士に申立書類の作成依頼をすることもできます。その際は別途費用が掛かります。 |
※費用は親族・戸籍調査や、財産調査等作業量により変動します。費用は申立人の負担となります。 |
申立依頼する場合の費用 | 約 5万円〜/回 | 親族等で申立書類作成が困難な場合は、専門家である弁護士や司法書士に申立書類の作成依頼をすることもできます。その際は別途費用が掛かります。 | ※費用は親族・戸籍調査や、財産調査等作業量により変動します。費用は申立人の負担となります。 |
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後見人報酬目安 |
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約1〜2万円/月 |
専門職後見人への報酬は、その作業内容等、家庭裁判所が定期報告の内容を確認の上決定致します。上記目安は施設入所の場合。報酬は年1回まとめ払いとなります。 |
※生活困窮者の場合、成年後見制度利用支援事業が活用できる場合があります。 |
後見人報酬目安 | 約1〜2万円/月 | 専門職後見人への報酬は、その作業内容等、家庭裁判所が定期報告の内容を確認の上決定致します。上記目安は施設入所の場合。報酬は年1回まとめ払いとなります。 | ※生活困窮者の場合、成年後見制度利用支援事業が活用できる場合があります。 |
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