死後事務委任契約
親族等身寄りがない、頼める知人友人もいないなど、ご自身が亡くなった後の病院・施設の支払い、アパートなど賃貸物件の家財処分や退去手続き、ライフライン等必要な債務の支払いなどを生前に依頼しておく契約です。
そして火葬や葬儀、お墓への納骨など死後に必要な事務も依頼しておくことが可能です。

死後事務委任契約の流れ
- ご相談受付。お客様のニーズを確認など初回訪問時にアセスメントを行います。
- お客様の要望に対し、当法人のサービスのご説明を実施。できること、できないこともありますのでしっかり話し合いを致します。
- お見積と共にご提案書を作成し具体的な死後事務のすり合わせを行います。
- 重要な契約となりますので基本は公正証書での締結をおすすめ致します。
- 契約成立後は、定期的に見守り等訪問を行い契約内容の事務が必要なとき(お客様死亡時)に備えます。
- その他、菩提寺など納骨場所の確認や、解約手続きが必要なもの、支払いが必要なものなどをライフプランにまとめていきます。
- 残余財産が見込まれる場合は引き渡しのため相続人の確認等をさせていただきます。
- 死後事務委任契約は遺言と異なり、遺言・相続など財産の処分には対応していませんのでご注意ください。
死後事務委任契約の業務内容例

死後事務委任契約は終活の側面を強く持っています。自分の亡くなった後はこのような葬儀にしてほしい、ここのお墓に入れてほしいなど、生前のうちにしっかり方針を立て、その要望にお応えするよう支援します。
また、要望通り履行できるかどうか事前に調査することも行い、納得できる形での死後事務を推奨しています。(入ろうと思っていたお墓にか事情があり勝手に入れないケースも多いです。)
どんな方でも亡くなった後にまだ支払いが必要なものが結構あります。病院の入院費、施設入所の場合の施設費、介護や障害サービスを利用していれば事業所へのサービス料の支払い、自宅生活であれば電気ガス水道、電話などの支払いなど⋯。賃貸物件であれば家財の処分や退去手続きなども必要です。死後事務委任契約を締結することで、他人に迷惑を掛けるのではないか?といったお亡くなり後の不安を解消できます。

火葬や葬儀の方針も皆様それぞれご要望があります。勿論予算の関係もありますが、中には「誰も呼ばなくてもいいから火葬だけして納骨してほしい」とか、「お墓も持っていないので自治体の共同墓地に入りたい」という要望もあれば、しっかり互助会にも加入しているし「こういう葬儀にして、このひとを呼んでほしい」といった生前計画をしっかり準備している方もいます。
死後事務委任契約は必ずお客様の「死」に直面します。お客様が死後においてもその尊厳が保たれるよう最後のときを社会福祉の倫理観を大切にしながら対応させていただきます。そのためにも、生前のうちから何度もお会いしてお客様の要望の確認を行い信頼関係を築けるよう心がけていきます。
死後事務委任契約の費用の目安
- 公正証書での契約締結の場合は公証役場への契約料支払いが2万円前後必要となります。
- 公正証書任意後見契約に死後事務委任契約を盛り込む場合は、公正証書費用に約1〜2万円費用が加算されます。
- 死後事務委任契約の契約料は一括で20万円(内税)と設定しております。事前供託が可能です。
- 一括支払いのため、生前中の定期面談など行っても月額費用の請求などはありません。
- 成年後見人と異なり、委任契約はお客様の希望により履行前に解約することも可能です。
- 残債の支払いや葬儀費用などはお客様の財産からの支払いとなりますのでご了承願います。
- 残債の支払いや葬儀費用などあらかじめ支払いが困難な資産状況の場合は契約をお断りさせていただく場合があります。