財産管理等委任契約
まだ認知症までは至っていないが、徐々に物忘れが心配だったり、細かい手続きなどが大変になっている。頼れる人もいないので今のうちから財産管理をお願いしたい。病気など身体的理由から自分で銀行や手続きに出向けないなどのケースに対応します。施設入所や入院の際には手続支援や緊急連絡先としての対応も行っています。

財産管理等委任契約の流れ
- ご相談受付。お客様のニーズを確認など初回訪問時にアセスメントを行います。
- お客様の要望に対し、当法人のサービスのご説明を実施。
- 可能であれば親族や相談者(支援者)立会のもとお客様と当法人で委任契約を締結します。
- お客様の要望に合わせて現金や預貯金通帳、各種証書などの重要書類をお預かりします。
- お預かりの品は預り証を発行し善管注意義務をもって管理を開始致します。
- 収支予定や支払いなど、管理上必要な管理を行います。
- お客様と定期面会を重ねて、金銭管理のほか、都度、行政手続きや各種重要手続きの支援を行います。
- 必要に応じて福祉関係者等の支援者と情報共有しながらお客様の権利や尊厳が保てるよう対応します。
- 入院や施設入所の際などは、親族等の代わりに緊急連絡先としての対応を行います。
財産管理等委任契約の業務内容例

毎月の支払いについては口座引落だけでなく、現金支払や振込が必要なものがあります。特に介護や障害のサービス、施設入所などにおいて支払いの方法が混在しています。
委任契約ではお客様の財産より、これら必要な支払いを処理したり、生活費など取り決めに応じてお客様に用意するなど生活費全般の支出管理を行います。
手続き支援に関しては昨今のデジタル化に伴いネット申請やスマホでの申請など、特に高齢の方にとっては窓口に直接行くよりも作業負担が大きく感じるものも多くなっています。お客様と手続き確認をしながらオンライン申請手続きを支援したり、委任をうけて行政等に代理申請したりといった対応を行います。

車の処分や賃貸アパートの解約や家財処分、不動産など重要な資産の売却や、遺言作成のサポートなども行っております。必要に応じて専門職の方への橋渡しも調整し、お客様が重要な事項でも不安なく手続きが行えるよう支援します。終活としての局面もあり、将来他人に迷惑がかからないように⋯と考え元気なうちからできる整理を進めていきたい。でも一人だと難しい⋯。そんな方にとってもメリットがあります。
委任契約は、成年後見人と異なり当事者間での契約となります。例えば入院中の期間だけ、といった短期間だけの契約も可能です。また、将来の任意後見契約とともに一体的な支援をお望みの場合は、任意後見契約公正証書に、この財産管理委任契約や死後事務委任契約をを盛り込むことができます。それにより公証人を交え適切に本契約を委任、受任している証明がしやすくなります。

当法人の委任契約は財産管理と身上保護がセットになっております。
身上保護とは病院の入院手続きや介護・障害の施設入所やサービスの利用の際の契約サポート等を行うものです。判断能力がしっかりしていても、身体的理由などで自分だけでは手続きが困難⋯、高齢で沢山の書類で続きは大変⋯、目もあまり良くないし⋯などのお困りごとに対し、お客様の意向を尊重して手続きのサポートをいたします。頼れる親族や知人もいない⋯といった場合は、お客様の緊急連絡先として必要な対応を行うことも可能です。
直接の介護や、定期受診の付き添いなどは対応していませんが、例えば入院時や施設にいる状態で足りない日用品をお届けするといった支援も行っています。

本契約は、あくまで判断能力のあるお客様との直接契約を前提としています。それは万が一お客様ご本人が認知症等になり判断能力が低下した場合は、財産の管理や契約行為については、親族であってもそれを代理することはできないという法律上の前提に基づいています。そのために成年後見制度が存在します。
一方、お客様より「子どもはいるけど遠方に住んでいて迷惑をかけたくない⋯」という要望から本契約をしたいというケースもあります。その際は、業務内容の報告や意向確認などで親族様と連携しての対応をすることもあります。結果、遠方の親族などが自分たちが近くに居ないので状況を把握したり、代わりに必要な支援ししていただけるので助かります、といった声もいただいております。
財産管理等委任契約の費用の目安
- 財産管理等委任契約単体の場合はお客様と当法人との私製証書契約になりますので、契約費用は無料です。
- 財産管理と身上保護の対応がセットになっています。単体割引はありません。
- 公正証書任意後見契約に財産管理委任等契約を盛り込む場合は、公正証書費用に約1〜2万円費用が加算されます。
- 財産管理等委任契約の月額料金は基本料金として月額1万円(内税)になります。
- 不動産やお墓など管理する財産が多い場合には月額料金に一定額を加算させていただきます。
- 財産管理等委任契約は成年後見人と違い、お客様の希望で解約することも容易にできます。
- 成年後見制度と違い、自治体の助成や生活保護の扶助対象にはなりません。
- 収入の額、資産の額を鑑み、契約費用の捻出がお客様の生活を圧迫する可能性がある場合は、契約をお断りすることもあります。