遺言サポート事業
公正証書による遺言作成の相談や、遺言執行者の受任、尊厳死公正証書などのサポートを行っています。必要に応じて司法書士や行政書士への橋渡しなど繋ぎ役としての役割も担っています。

遺言サポート事業の内容
- 当法人では法的証明効果のある「公正証書遺言」の作成相談に応じています。
- 遺言作成に関しては当法人で文面をつくるものではありません。よって月額費用等は生じません。主に任意後見契約や死後事務委任契約との組み合わせで一体的な相談に対応しています。
- 大きな財産、複雑な内容での遺言作成を希望の場合は当法人で付き合いのある司法書士や行政書士をご紹介し適切な遺言を作成できるようお手伝い致します。
- 公正証書遺言作成の場合は証人の役目をお引き受けしています。(証人は2人必要です)
- 根拠資料の用意のアドバイスや公証役場との調整をサポートします。
- 遺言が実際に発効される際(お客様死亡)に遺言執行者の役目を受任する業務も行っています。
- 尊厳死公正証書の作成支援を行っております。
- 尊厳死公正証書は、延命治療の辞退を残すものです。身寄りなく医療同意が自身で困難になった場合に事前に本証書を残すことで法的に自身の意向を示すことができます。
遺言サポート事業について

遺言はお客様の財産をどのように残したいかを決める重要な事項です。遺言がない場合は、相続人が法定分を分け合って財産を相続することになりますが、この人に渡したい、この団体に寄付したいという場合は「遺言書」が必要になります。遺言書といっても自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など種類があります。当法人では任意後見契約や死後事務委任契約の受任に合わせて遺言も必要!という方の遺言作成サポートを行っています。
あくまでアドバイザーの立場ですので、直接当法人で遺言の文面構成などは出来ませんが、基本的に公正証書での遺言作成のケースに限り、必要資料の準備や公証役場との調整支援、そして公正証書遺言の場合は遺言の証人が2名必要になりますので、頼める方が居ない場合は当法人にて遺言証人をお引き受けしています。財産が絡む重要な事項ですので、当法人では到底対応できない場合もあります。その際は付き合いのある司法書士や行政書士をご紹介し、お客様が適切に遺言書を完成できるよう橋渡しの役目も担っています。

公正証書遺言では、お客様の遺言の内容をその通りに実行する「遺言執行者」が必要となります。相続人がいる場合には遺言の内容の説明も行います。当法人ではこの遺言執行者の役目を受任することも可能です。当法人で死後事務委任契約も兼ねて依頼されていた場合は、死後の債務精算に加え、必要に応じて遺言で依頼された自宅等の財産整理を行ったうえで、最終残余財産を指定の方や法人・団体などに遺贈するなど死後のトータルサポートを支援させていただきます。
その他、遺言の種類として「尊厳死公正証書」というものがあります。あまり聞き慣れない言葉ですが、例えば入院し人生最後のときを迎える際に「延命治療を望まれますか?」という問題が生じます。医療費の増大や、寝たきり状態のまま医療処置を施されての延命は望まない⋯。痛みの緩和だけしていただき自然の死を迎えたい⋯。といっても親族等身寄りが居ない場合は、そのときその判断をお医者様に伝えることもできません。尊厳死公正証書は生前より治療に関する方針を法的証書をもって意思表示するために役立ちます。当法人では、お客様の要望に応じて本証書作成支援も行っています。(こちらも公証役場で作成します)
遺言サポート事業の費用について
- 遺言書作成相談はアドバイザー的役目になります。月額費用などはいただいておりません。
- 住民票や戸籍など必要な証明書などは別途費用がかかります。
- 内容により司法書士や行政書士などの専門職に橋渡し可能ですが、各専門家との依頼費用は別途掛かります。
- 遺言証人として公証役場への出向きます。交通費等いただきますが、当法人で任意後見契約や死後事務委任契約の契約中の方は無料で対応致します。
- 遺言作成にかかる公証役場への費用が生じます。料金は財産額によって異なります。
- 遺言執行者の受任に関しては、相続財産の1%を執行者報酬としていただきます。
- 死後の債務や財産整理に掛かる費用はお客様の財産からの支払いとなります。必要に応じて専門家など第三者に復代理人を依頼することがあります。その費用もお客様の財産から負担となります。